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遺産分割の方法には、以下の方法があります。
現物分割(遺産をあるがまま分割する)
例えば、遺産として不動産と500万円の現金があり、相続人が妻と子供2人の場合
妻が500万円、子供がそれぞれ250万円を相続するという分割方法です。
例えば、遺産として2000万円の価値がある不動産があり、相続人が妻と子供2人の場合
妻が不動産を全て相続し、代わりにそれぞれの子供に500万円支払うという分割方法です。
例えば、遺産として車があり、相続人が妻と子供2人の場合
相続人全員で車を売却し、売却代金が100万円であれば、妻が50万円、子供はそれぞれ25万円を取得するという分割方法です。
遺産分割の方法についてわからないことがありましたが、お気軽に下記弁護士無料相談にてご相談ください。