「遺言・相続」相続財産の遺産分割方法を知りたい

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「遺言・相続専門弁護士ご相談事例」相続財産の遺産分割方法を知りたい

遺産分割の方法には、以下の方法があります。

 

現物分割(遺産をあるがまま分割する)

例えば、遺産として不動産と500万円の現金があり、相続人が妻と子供2人の場合

妻が500万円、子供がそれぞれ250万円を相続するという分割方法です。

 

代償分割(特定の相続人が相続分を超える遺産の現物を取得し、他の相続人には超過分に相当する金銭(代償金)を支払う)

例えば、遺産として2000万円の価値がある不動産があり、相続人が妻と子供2人の場合

妻が不動産を全て相続し、代わりにそれぞれの子供に500万円支払うという分割方法です。

 

換価分割(相続人全員で遺産を換価し、その代金を分ける)

例えば、遺産として車があり、相続人が妻と子供2人の場合

相続人全員で車を売却し、売却代金が100万円であれば、妻が50万円、子供はそれぞれ25万円を取得するという分割方法です。

 

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