「事業整理など」「私的整理に関するガイドライン」とはどのようなものですか。

債務返済、債務減額による事業再生、事業整理手続など専門性の高いご相談例や その手続きなどをポイントごとにわかりやすく公開します。

「事業整理など専門弁護士ご相談事例」「私的整理に関するガイドライン」とはどのようなものですか。

私的整理に関するガイドラインは、過剰債務が原因で経営が悪化したものの、事業内容に価値が認められ、かつ再建可能性があるとみなされる企業を、金融支援の方法によって再建することを目的としたもので、そのための金融債務の猶予・減免や追加融資を受けるためのルールのことを言います。
これは、金融機関の代表が参加した民間の研究会が策定したガイドラインであり、金融機関間の紳士協定ですので法的拘束力はありませんが、私的整理の共通の基準として遵守されているものです。

このガイドラインのもとでは、減額免除の対象とされるのは、主として金融機関の債権についてのみで、商取引から生じた債権(売掛債権など)は通常通り支払いが行われます。そのため、商取引自体に直接影響が出るものではありません。
この金融支援を受けるためには、再建計画を策定し、対象債権者全員の同意を得る必要があります。特に、主要債権者(特に、メインバンク)の同意と協力は不可欠です。そして、再建計画の承認には、以下の要件が必要になります。

  • 債務者の自助努力の表明:赤字部門の廃棄など大胆な経営改革を行うこと
  • 3年以内に債務超過を解消すること
  • 3年以内の経常黒字化
  • 経営者責任の明確化:代表取締役社長、会長の退任など
  • 株主責任

破産手続の流れ、必要な書類や費用についてなど、詳しいことを知りたい場合はお気軽に、右記弁護士相談にてご相談ください。